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東京身体障害者卓球連盟規約 

 第1章 名称及び事務局

 第1条 本連盟は東京身体障害者卓球連盟と称し、事務局を東京都中野区に置く。
 2必要に応じて事務局を分割することができる。

 第2章 目的及び事業

 第2条  本連盟は、東京における障害者の卓球競技の総括団体として、健全なる卓球
   競技の振興と心身の向上、スポーツ精神の涵養を図ることを目的とする。
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
       1)東京障害者卓球選手権大会及び連盟主催の競技会等
       2)障害者の卓球についての技術の向上と啓蒙・指導・普及
       3)障害者の卓球に関する調査・研究
       4)その他、本連盟の目的達成に必要な事項

 第3章 組織

第4条  本連盟は、個人及び団体登録された障害者をもって組織する。
第5条 登録会員は、障害者手帳を所持している者及び連盟の目的に賛同する者とする。
第6条 登録会員は、会費を東京障害者卓球選手権大会の参加時に納入するものとする。

 第4章 役員

第7条 本連盟に、次の役員を置く。
             会 長     1名
             副会長   1名
             理 事     若干名
             監 事     1名
第8条 本連盟に登録された会員により、総会を構成する。
第9条 会長・副会長は総会で推挙する。
 2 会長は、本連盟を総括代表し、総会・理事会の議長となる。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときにはこれを代理する。
 4 会長・副会長は、理事の資格を有する。
第10条 理事は、総会の議を経て会長がこれを委嘱する。
 2 理事は、理事会を構成し本連盟の会務の執行にあたる。
第11条 監事は、総会の議を経て会長がこれを委嘱する。
 2 監事は、本連盟の業務と財務を監査する。
第12条 顧問は、必要に応じて会長がこれを委嘱することができる。
 2 顧問は、本連盟の重要事項について諮問に応じ、また会議において意見を述べる
   ことができる。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第5章 会議

第14条 会議は、総会・理事会とする。
第15条  総会は、年1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき、若しくは会員の3分1以上から会議の請求があったときには、遅滞なく会議を招集しなければならない。
 2 総会は、本連盟の議決機関であり、下記の重要事項を審議決定する。
       1)規約の制定及び改定に関すること
       2)事業計画に関すること
       3)会長・副会長・理事・監事に関すること
       4)予算及び決算に関すること
       5)その他、必要と認められた事項
第16条 理事会は、会長・副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。ただし、
   理事の3分の1以上から会議の請求があったときには、遅滞なく会議を招集しなければならない。
 2 理事会は、本連盟の執行機関であり、総会の決議に基づき会務を執行する。
第17条 会議は、当該会議構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし会議の開会定足数については、委任状によるもの及び代理人によるものを認める。
 2 決議は、多数決によるものとし、賛否同数の場合は議長が決する事とする。
 3 本連盟の規約の制定及び改正に関する事項については、総会に出席した会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 第6章 会 計

第18条 本連盟の経費には、会費・寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第19条 本連盟の会費は、理事会で決定し、総会の承認を必要とする。
第20条 本連盟の予算は、理事会で編成し、総会の承認を得なければならない。
 2 決算は、その会計年度終了後1ヵ月以内に監事及び総会に提出し、承認を得なければならない。
第21条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 加盟及び脱退 

第22条 本連盟に加盟しようとする者は、理事会の承認を得るものとする。
第23条 本連盟の登録会員として不適当と認められたものは、理事会の議を経て脱退させることができる。

 第8章 付則

第24条  本規則の施行に必要な細則は、総会の承認を得て別に定めることができる。
第25条  頭書の目的を達成するため東京及び近県の登録団体会員による毎年1回「東京障害者卓球選手権大会」を開催する。

大会参加者は会員とみなし、参加費の半額は会員登録費として当連盟の維持管理費に充てる。
第26条 本規則は、昭和52年4月1日より施行する。

・昭和61年4月1日第1条、事務局住所変更
・平成18年4月1日第25条一部改定

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